投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助動画検索<OBJECT>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ teacup.コミュニティ ] [ 検索 ]

投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

[PR]   京都の求人・転職 SSL 
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]

全1000件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 

木村健次さんへ

 投稿者:K/U  投稿日:2009年10月14日(水)21時49分1秒
  お久しぶりです!牽引二種のライトトレーラーの次は、特例二輪車・・・素晴らしいですね!

今回は鮫洲で受験されるんですね。二俣川と違って、コースが小さく、勝手が違うとは思うのですが、頑張って下さい。
 

きむけんさん・・・

 投稿者:ぶんぶん  投稿日:2009年10月14日(水)21時42分1秒
  前二輪の外国車ですか?

既に普通二輪も大型二輪もお持ちなのに・・・?

新しいネタっすね。

報告を期待しています。
 

限定マニア街道!

 投稿者:木村健次  投稿日:2009年10月14日(水)17時47分58秒
  突然ですが、明日、鮫洲にて特定二輪車限定の特例試験を受けます。
11時に受付です。

経緯は後程書き込みします。
取り急ぎ、報告のみ。
 

(無題)

 投稿者:   投稿日:2009年10月 7日(水)19時38分53秒
  試験場のトレーラー(試験車両)くらいなら中型+牽引でも運転できそうですけどね
路上を走るものと考えると
 

追記です^^

 投稿者:あと1つオヤジ  投稿日:2009年10月 7日(水)17時54分55秒
  小生、トレーラーを運転していますが、免許は「大型」+「けん引」です^^

「普通」「中8限定」+「けん引」ではどこの会社でも使ってくれませんよ^^
 

第五輪荷重

 投稿者:ワイズ  投稿日:2009年10月 7日(水)17時53分42秒
  分かり易いです!有難う御座います  

ワイズさんへ

 投稿者:あと1つオヤジ  投稿日:2009年10月 7日(水)17時47分39秒
  解釈の仕方次第では合っていると思いますよ。

一般の大型ヘッド&トレーラーについて書きます。

正確にはヘッドの総重量次第だと思います。

牽引装置=トレーラーを繋げないで走行すると解釈した場合はダメです。

カプラ(牽引の連結部分)に第五輪荷重が付いて回ります。

第五輪荷重は言わば積載量に当たるので、普通免許で運転が出来ません。

後輪が1軸でも2軸でも免許区分は関係はないのですが、第五輪荷重は一般の後輪一軸車でも9000kg前後はあるので、普通免許で乗れる重量が超えてしまいます。

牽引装置=カプラそのものを外すとも解釈した場合。

だいじょうぶだと思います。

カプラー(牽引装置)を取り外して申請すると第五輪荷重がなくなりますので、車両重量5t、総重量8t未満であれば当然ながら免許も普通免許(中8限定)です。
 

トラクタ

 投稿者:ワイズ  投稿日:2009年10月 7日(水)14時12分37秒
  皆さんこんにちわ

大型トレーラーのヘッド部(正式にはトラクタ?)は、
牽引していない状態なら中型車扱いで普通免許で運転できるんですよね?
ということは中型+牽引で良いということでしようか?
実際の運転手の方々は大型+牽引なんでしょうか?

ちょっと気になりどなたかお答えいただければありがたいです
 

↓旧普通免許既得権について(雑感)。

 投稿者:KEI  投稿日:2009年 9月27日(日)10時08分32秒
  旧法普通免許は新法中型限定となりました(正確には中型限定とみなされるというのかもしれません)。

法改正の前後で、

旧法普通免許所持者が旧法大型等上位免許を所持していた場合、新法中型限定と新法大型等となります(上位免許を所持しているにもかかわらず、上記読み替え規定により中型に限定付きといういわく付きのやつです)。

また新法普通免許所持者が新法大型免許を取得した場合、そもそも旧法普通の既得権はありません。

しかしながら、旧法普通免許所持者が、新法中型限定とみなされた上で、上位免許(新法大型等)を取得した場合、免許の記載上中型限定が消えるという現象がありますが、これをもって旧法普通の既得権を一方的に失うという論調はいささか乱暴な議論かと思うのです。

なぜならば、旧法普通の既得権を持つ者が上位免許取得に際して、既得権を保全することができないからです。上位免許を取得するなら既得権を放棄せよというのは適正手続きを欠き憲法違反の感さえ否めません(現実的に各運転免許試験場では上位免許取得の場合、旧普通の既得権を失うという説明もないはずですし、受験者もその認識はないでしょう)。

また旧法普通が新法中型限定となった旧法大型免許等上位免許所持者は旧法普通の既得権を放棄する手段がありません。当局は上位免許所持のままの下位免許格下げ申請(新法中型限定の新法普通格下げ申請)を認めませんし、また上位免許所持のままの新法中型限定解除もできません。

以下私見ですが、全国の運転免許試験場がIC免許に対応していないため、システム的に旧法下の普通免許所持者には自動的に普通を中型と読み替えた上で「中型車は中型車(8t)に限る」をつけているだけではないか(これにより上位免許所持にもかかわらず旧法大型等上位免許所持者も中型限定付きとなる)、また新法下の旧法普通所持者が新法大型免許等を取得する場合、自動的に「中型限定解除」となるシステムなのではないか。これは新法普通所持者が新法大型を取得する場合との整合性から、当然なのかもしれません。

そもそも法改正にあたって、旧法普通が新法中型限定となることを免許の表示のみで区別する苦肉の策として「中型車は中型車(8t)に限る」としてのではないかと勘繰りたくなります。これが全国IC免許化すれば、ICリーダーで情報を読み取ることになるでしょうし、何らかの動きがあるのではないかと思いますが、どうでしょうか、、、
 

Re:旧普通の免許の条件

 投稿者:ラーケン伯爵  投稿日:2009年 9月26日(土)14時25分9秒
編集済
  書き込みしていただいたみなさま、ありがとうございました。

既得権に関しては、知っていたんですが、どうして、中型が新設された後と前で、条件が外れたりするのかが、ちょっと疑問に思っていたんです。
自分の場合は、免許の条件欄は書き込みされていない方が良かったので、自分の場合は、これでいいんですけれど、
既得権を放棄したくない方は、どうしたらいいのでしょうね?

自分としては、深視力がパスできない目になるほど、衰えているのに、車両総重量8tのクルマを運転することは・・・・しません。
だから、自分はいいんですけれど、既得権の放棄の話なんて、受験する段階で、そんな話、知らなかったので、そういう説明もして欲しいですよね。

それにしても、中型に深視力なんて、必要なんでしょうかね?

平針の21番窓口で、深視力がパスできなかった場合、大型二種が無くなるのは、理解しましたが、
大型二輪は、どんなに衰えても、乗ってもいい許可があるんだから、凄いよね!
 

やまさんへ

 投稿者:オリオン  投稿日:2009年 9月23日(水)02時11分39秒
編集済
  ご回答ありがとうございました
確かに総重量が8トンと5トンの違いがありました
ついでに調べて行きましたら旧普通免許の時は11人以上29人以下のマイクロバス(中型車)を運転すると無免許運転(免許取り消し)だったものが8トン限定中型免許に変更になってからは免許条件違反(点数2点)で済んでしまう様になったみたいであるいみ既得権以上でしょうね
 

既得権について

 投稿者:やま  投稿日:2009年 9月21日(月)07時59分1秒
  オリオンさんの疑問ですが、重量による条件が異なるからだと思います。

けっこう、レスが立ち上がっていますが、端的にいってしまうと、
新法「普通」と旧法「普通」を明確に区別する為です。
「大自二」新設の際も、格上げ扱いで下位免種欄欠落となっていたと思います。

個人的には「普通」・「中型」共に表示のうえで、「新普通」と区別する為の「中型車は中型車(8t)に限る」を記載されてこそ、既得権の保護と言えると思っています。

なぜなら、格上げによって欠落部分が発生することにより、12フルビットであった方々は12/14となってしまい、既得権が保護されていないと考えます。

返納した場合は「普通」以外の5免種を再取得しなければならず、即14フルビットというわけにはいかないのです。
 

横から失礼します

 投稿者:オリオン  投稿日:2009年 9月20日(日)19時29分22秒
編集済
  門真試験場卒業生さんの投稿を読んで疑問に思い横から失礼します
中型限定二種(旧普通二種)と新普通二種はどちらも定員10名以下ですし適正試験も同じで既得権も無い様に思えます
何か違いがあるのでしょうか?
 

ラーケン伯爵 様

 投稿者:門真試験場卒業生  投稿日:2009年 9月20日(日)07時29分49秒
  私の場合は、中型制度施行前に、大型二種を取得しましたが、施行後に更新したら、普通と普通二種の表示が欠落し、条件に『中型車は中型車(8t)に限る』と記載されました。納得いきません(笑) 上位免許を取得しているのに、なぜ欠落させたのか意味が解りません。  

↓IC免許化と関係ありませんかね。

 投稿者:KEI  投稿日:2009年 9月19日(土)13時28分21秒
  上位免許取得による一方的既得権放棄限定解除について、ちょっと議論が乱暴な気がしますが、、、。  

ラーケン伯爵 様

 投稿者:やま  投稿日:2009年 9月19日(土)11時06分51秒
  簡単に説明しますと、

■改正前の場合は、既得権の保護ということで「中型(8t)限定」となり、深視力等が出なくなった場合に、旧法上の《「普通」(=新法中型(8t)限定)》の範囲(4t車等)が運転可ということで、不利益を被らないということになっていて権利を守られているということです。

■改正後の場合は、自らの意思により上位免許を取得したとされ、「既得権の放棄・限定解除をおこなった」といった解釈をされ、「中型(8t)限定」の条件は消えます。
この場合に、深視力等がでなくなった場合は、「中型」⇒「普通」となり、新法下での普通車の範囲のものしか運転できません。

このような感じです。
 

14個目取得そして横浜へ

 投稿者:区間急行 印西牧の原  投稿日:2009年 9月19日(土)06時13分25秒
  昨日18日に大型二種を取得しましたので更新をお願いします。

幕張にて交付後、そのまま総武快速・横須賀線とMM線で横浜第2合同庁舎に駆け込みました。
 

中型(8t)限定の条件について

 投稿者:タニちゃん  投稿日:2009年 9月19日(土)00時22分36秒
  俺自身・平成10年の段階で一種免許は一通り取得させて頂いておりました。
平成15年4月に旧法による普通二種免許・同年7月にけん引二種免許を取得させてもらいました。
平成19年8月(法:改正後)に大特二種免許取得させて頂いた時に交付された免許証では、中型(8t)限定の条件がついておりました。
昨年(平成20年)8月に大型二種免許取得(完全制覇)させて頂いた所、中型(8t)限定の条件は外れました。
免許センターの職員に聞いた所、中型免許の上位免許を取得すると中型(8t)限定は外れるとの説明でした。
今現在のタニちゃんの免許証は限定無しの中型免許になっております。
 

旧普通の免許の条件

 投稿者:ラーケン伯爵  投稿日:2009年 9月18日(金)23時53分8秒
  中型が導入されてから、大型二種を取得した方と、中型が導入される前に大型二種を取得されてた方に、質問があるのですが、
免許の条件に、8t限定の文字はありますか?

自分は、20年以上も前に、大型一種を取得していて、最近になってから、大型二種を取得しました。
大型二種を取得する前は、免許の条件に 中型車は中型車(8t)に限る と、書かれていましたが、取得時講習も終わり、大型二種の免許の改訂に行ったとき、この免許の条件は消えました。
ところが、中型導入前に、大型二種を取得していた方は、免許の条件に 中型車は中型車(8t)に限る と、書かれています。
みなさんの免許証は、どのようになっていますでしょうか?

ちょっと、気になっているんです。
以前にも、同じようなことを質問してらっしゃる方がおられたら、ごめんなさい。。。
 

ぶんぶんさま〜

 投稿者:木村健次  投稿日:2009年 9月 9日(水)14時21分15秒
  ごぶさたしております。
免許証紛失で再発行をしたら、裏面の記載事項は印刷になりました・・・

次なる野望
・特定二輪車限定
・大特二種のカタピラ限定(もしくは農耕車限定)

↓これでけん引の方向変換の練習できないですかねぇ・・・

http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j50348903

 

以上は、新着順21番目から40番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
/50 


[PR]